健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

傷病手当金の支給要件である『療養のため』の『療養』には、健康保険の保険給付として受ける療養のみならず、自費診療(自費で受ける療養)による療養も含まれる。

論点: #通達 #通達:昭和2年保発第345号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
本通達は、傷病手当金の支給要件である『療養のため』の『療養』を、『保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、然らざる療養のためをも含む』と解しており、健康保険の保険給付として受ける療養に限らず、自費で受ける診療(自費診療)による療養も含まれる。よって本問は正しい。(昭和2年保発第345号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所 傷病手当金 通知・通達 → https://hiro373sr.xsrv.jp/syoute-tuuti.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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