雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を___で除して得た額とする。
論点: #雇用保険法 #賃金日額 #第17条
解答と解説
正解: 百八十
○ 百八十
正答は「百八十」。雇用保険法第17条第1項に規定される賃金日額の基本的計算方法。最後の6ヶ月間の賃金総額を日数換算するため、百八十(6ヶ月間の日数相当)で除して一日当たりの額を算出する。(雇用保険法第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十七条賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。2前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。一賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額二賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額3前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。一二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)二次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)イ受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者一万五千五百九十円ロ受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者一万六千三百四十円ハ受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者一万四千八百五十円ニ受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者一万三千三百七十円
✕ 二百四十
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十七条賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。2前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。一賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額二賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額3前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。一二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)二次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)イ受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者一万五千五百九十円ロ受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者一万六千三百四十円ハ受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者一万四千八百五十円ニ受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者一万三千三百七十円
✕ 百五十
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十七条賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。2前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。一賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額二賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額3前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。一二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)二次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)イ受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者一万五千五百九十円ロ受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者一万六千三百四十円ハ受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者一万四千八百五十円ニ受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者一万三千三百七十円
✕ 百二十
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十七条賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。2前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。一賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額二賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額3前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。一二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)二次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)イ受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者一万五千五百九十円ロ受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者一万六千三百四十円ハ受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者一万四千八百五十円ニ受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者一万三千三百七十円
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)