労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災保険による保険給付の支給制限について、労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。この場合の「故意」とは、自己の行為によって一定の結果が生ずべきことを認識し、かつ、その結果の発生を認容することをいう。

論点: #通達 #通達:昭和40年基発901号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項により、労働者が故意に負傷等又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない(全部不支給・絶対的な支給制限)。通達は、ここでいう「故意」を『自己の行為によって一定の結果が生ずべきことを認識し、かつ、その結果の発生を認容すること』と定義している。なお同条第2項の「故意の犯罪行為又は重大な過失」による場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことが『できる』にとどまり(裁量的)、第1項とは効果が異なる点に注意。(昭和40年7月31日基発第901号) 出典: 山川靖樹の社労士予備校「支給制限(労災保険法)」→ https://yamakawa-sr.net/ver1/text2012/rousai/rousai_61.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

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