労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合、政府は必ず保険給付の全部を行わないものとする。
論点: #労災保険 #保険給付 #除外事由 #裁量
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、条文第2文に「労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」と規定されており、保険給付を「行わないことができる」とされているため、政府の裁量で全部・一部・全額給付のいずれも選択可能である。「必ず全部を行わない」という強制的な拒否ではない。(第十二条の二の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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