健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の移送費は、患者の通院に要する交通費についても、移動が困難な患者であれば、一時的・緊急的かどうかを問わず支給の対象となる。

論点: #通達 #通達:平成6年9月9日庁保険発第9号・保険発第119号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
移送費は、(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること、(2)患者が移動困難であったこと、(3)緊急その他やむを得ないと保険者が認めたこと、の要件をいずれも満たす場合に最も経済的な通常の経路・方法により移送した費用に基づき支給される。通達は『通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはならないものであること』と明示しており、定期的な通院に要する交通費は対象外である。よって本問は誤り。(平成6年9月9日庁保険発第9号・保険発第119号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0348&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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