雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b7fae687

教育訓練支援給付金の支給対象となる「当該教育訓練を受けている日」は、公共職業安定所長によりその旨の証明がされた日に限られる。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #教育訓練支援給付金 #法改正 #法改正:令和7年4月

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 附則第十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)
条文の全文を見る
第11条の2教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金支給対象者(前条に規定する者のうち、第60条の2第1項第2号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和9年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第10条第5項第1号、第60条の5第3項及び第72条第1項の規定の適用については、同号中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第60条の5第3項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「第60条の2第2項」とあるのは「第60条の2第2項及び附則第11条の2第1項」と、第72条第1項中「若しくは第24条の2第1項」とあるのは「、第24条の2第1項若しくは附則第11条の2第1項」とする。2前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。3教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の5,000円以上1万2,090円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に100分の60を乗じて得た額とする。4基本手当が支給される期間及び第21条、第29条第1項(附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。5第21条、第31条第1項及び第78条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第21条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第11条の2第1項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第78条中「第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第11条の2第1項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。
× 誤り
当該教育訓練を受けている日」は、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限られる(附則第11条の2第1項)。証明の主体は指定教育訓練実施者であって、公共職業安定所長ではない。公共職業安定所長が行うのは、失業していることについての認定である(同条第2項)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 附則第十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)
条文の全文を見る
第11条の2教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金支給対象者(前条に規定する者のうち、第60条の2第1項第2号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和9年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第10条第5項第1号、第60条の5第3項及び第72条第1項の規定の適用については、同号中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第60条の5第3項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「第60条の2第2項」とあるのは「第60条の2第2項及び附則第11条の2第1項」と、第72条第1項中「若しくは第24条の2第1項」とあるのは「、第24条の2第1項若しくは附則第11条の2第1項」とする。2前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。3教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の5,000円以上1万2,090円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に100分の60を乗じて得た額とする。4基本手当が支給される期間及び第21条、第29条第1項(附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。5第21条、第31条第1項及び第78条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第21条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第11条の2第1項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第78条中「第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第11条の2第1項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。

関連して学ぶ

🧠 覚え方 — 教育訓練支援給付金「辞めて一年、六割支援は組再まで」
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア