厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第四十三条の三では、前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、第1項の物価変動率を基準とする規定にかかわらず、第四十三条第二項各号の規定を適用するものとしている。
論点: #厚生年金保険 #再評価率 #標準報酬
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第四十三条の三第2項に「前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。」と明記されている。前条とは第四十三条を指す。(第四十三条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
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