労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b78abad3

使用者は、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置の実施状況に関する記録を、36協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。

論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:時間外・休日労働(36協定)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法施行規則17条2項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保
条文の全文を見る
法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。一法第36条第1項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め二法第36条第2項第4号の1年の起算日三法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと。四法第36条第3項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合五限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置六限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率七限度時間を超えて労働させる場合における手続使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保
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法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。一法第36条第1項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め二法第36条第2項第4号の1年の起算日三法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと。四法第36条第3項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合五限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置六限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率七限度時間を超えて労働させる場合における手続使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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