雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険の行政手引20303によれば、いわゆる昼間学生は原則として被保険者とならないが、 ___ は、昼間学生であっても被保険者となる。

論点: #通達 #通達:行政手引20303

解答と解説

正解: 休学中の者

休学中の者
正しい。学校教育法第1条・第124条・第134条第1項の学校の学生・生徒のうち、大学の夜間学部や高等学校の夜間・定時制課程の者等以外のもの(昼間学生)は被保険者とならない。ただし例外として、(1) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され卒業後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの、(2) 休学中の者、(3) 定時制の課程に在学する者、(4) 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの、は昼間学生であっても被保険者となる。よって『休学中の者』が該当する。(行政手引20303)
夏季休業期間中のみ就労する者
(不正解の選択肢)
週の所定労働時間が10時間のアルバイト学生
(不正解の選択肢)
親の社会保険上の扶養から外れている者
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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