労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

傷病補償年金を受ける権利を有することとなった者については、療養補償給付は打ち切られ、以後は傷病補償年金のみが支給される。

論点: #通達 #通達:昭和52年基発192号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
誤り。昭和52年基発192号は『傷病補償年金の受給権者には、療養補償給付が継続して行われることになった』と明記しており、療養補償給付は打ち切られない。
× 誤り
誤り。昭和52年基発192号は『傷病補償年金の受給権者には、療養補償給付が継続して行われることになった』『傷病補償年金の受給権者にも、引き続き療養補償給付が行われる』と定めている。傷病補償年金は所得を補償する年金給付、療養補償給付は治療のための現物給付であり、両者は併給される。したがって傷病補償年金に移行しても療養補償給付は打ち切られず、療養の必要がある限り継続して行われる。(昭和52年基発192号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第四次分)等について(昭和52年3月30日基発第192号)」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2485&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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