健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が自殺により死亡した場合、自殺は故意に保険事故を生じさせたものであるため、埋葬料は支給されない。

論点: #通達 #通達:昭和26年3月19日保文発721号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。自殺による死亡であっても埋葬料は支給される。死亡は絶対的な保険事故であり、また埋葬料は被保険者であった者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に対して支給されるものであること、かつ自殺は故意の犯罪行為に因って生じたものではないことから、給付制限規定(法60条後段)に該当しないものとして取り扱い、埋葬料を支給して差し支えない。(昭和26年3月19日保文発第721号「法第六十条の疑義解釈について」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2888&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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