健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和6年10月の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大により、短時間労働者を社会保険に加入させる義務がある「特定適用事業所」の企業規模要件は、改正前の『厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える(101人以上)』から『常時50人を超える(51人以上)』に引き下げられた。

論点: #法改正 #法改正:社会保険の適用拡大(令和6年10月)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。社会保険(短時間労働者)の適用拡大は段階的に進められており、特定適用事業所の企業規模要件は、平成28年10月の『常時500人を超える(501人以上)』に始まり、令和4年10月に『常時100人を超える(101人以上)』、令和6年10月に『常時50人を超える(51人以上)』へと拡大された。特定適用事業所に勤務する短時間労働者の加入要件は、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)所定内賃金が月額8.8万円以上、(3)2か月を超える雇用の見込み、(4)学生でないこと、の4つをすべて満たすこと。(令和6年10月施行) 出典: 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 → https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/seido/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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