雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b6ce0fb3
受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合の届出は、その収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
論点: #雇用保険法施行規則 #雇保則 #体系:基本手当
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
雇用保険法施行規則29条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
条文の全文を見る
第29条受給資格者が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。2管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
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第29条受給資格者が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。2管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)