健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険において、保険医以外の医師から診療を受けた場合でも療養費が支給される『緊急その他やむを得ない事情』とは、通常の場合において___と認められる状態をいう。
論点: #通達 #通達:昭和24年保文発第1017号
解答と解説
正解: 保険医を選定することが不能又は著しく困難である
○ 保険医を選定することが不能又は著しく困難である
正しい。療養費の支給要件である『緊急その他やむを得ない事情』とは、疾病又は負傷等に際し直ちに診療又は手当を受けなければならないため、保険医のもとへ行って診療又は手当を受ける時間的余裕がない場合等、通常の場合において保険医を選定することが不能又は著しく困難と認められる状態をいう。単に保険診療が不便・不評であるといった理由は含まれない。(昭和24年6月6日保文発第1017号「療養費の支給条件について」)出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2775&dataType=1&pageNo=1
✕ 保険医による診療では十分な治療効果が期待できない
(不正解の選択肢)
✕ 保険医の診療を受けることが患者にとって不便である
(不正解の選択肢)
✕ 保険医の診療報酬が高額で患者が負担できない
(不正解の選択肢)
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