労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働契約法 #就業規則の変更 #労働条件の変更 #合理性

解答と解説

正解: 使用者が就業規則を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が合理的であれば、労働契約の内容である労働条件は必ず当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされる。

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周知させることが、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるための必要条件の一つである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十条)
📖 根拠: 労働契約法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
就業規則の変更が合理的であるかどうかの判断において、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情を総合的に考慮する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十条)
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使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労働契約において労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた場合、その部分については就業規則の変更の影響を受けない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十条)
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使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
使用者が就業規則を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が合理的であれば、労働契約の内容である労働条件は必ず当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされる。
この記述は誤り。正しくは、就業規則の変更が合理的である場合であっても「ただし」以降の例外規定により、労働契約において労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、就業規則の変更の影響を受けないものとされている。したがって「必ず」変更されるわけではない。(労働契約法第十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
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使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労働契約において労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分であっても、第十二条に該当する場合には、この限りでなく就業規則の変更により変更されることがある。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十条)
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使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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