社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

後期高齢者医療広域連合が処理する事務から除外されるのは、保険料の徴収の事務と被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務である。

論点: #後期高齢者医療 #広域連合 #事務

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条において、広域連合が処理する後期高齢者医療の事務から除外されるのは「保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務」であり、除外事務は政令で定める事務のみではなく、保険料徴収事務も含まれる。(第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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