厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

障害等級の一級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、その遺族に遺族厚生年金を支給する。

論点: #遺族厚生年金 #障害厚生年金 #障害等級

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第五十八条第1項第三号に「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき」と規定されており、一級に該当する者が死亡した場合は遺族厚生年金を支給する要件を満たしている。(第五十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十八条遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。二被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。四保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。2前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十八条遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。二被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。四保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。2前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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