健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
我が国に所在する外国の大使館は治外法権が及ぶため、そこに使用される日本人職員が健康保険の被保険者となることは一切ない。
論点: #通達 #通達:昭和30年発保第123号の2
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
昭和30年7月25日発保第123号の2「在本邦外国公館の雇傭する日本人職員に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用について」により、在本邦外国公館は治外法権的地位ゆえ当然には強制適用とならないが、外国公館から健康保険法・厚生年金保険法の任意適用認可の申請があった場合には、保険料の納付・資格得喪届の提出等の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わしたうえで処理し、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱う。よって被保険者となることが『一切ない』とする本肢は誤り。(昭和30年発保第123号の2) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2513&dataType=1&pageNo=1
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