社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #介護保険法 #目的規定 #要介護状態 #保健医療サービス

解答と解説

正解: 介護保険法は、加齢に伴う心身の変化に起因しない疾病等により要介護状態となった者についても、尊厳を保持し自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスの給付を行うことを目的とする。

介護保険法は、加齢に伴う心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者が、尊厳を保持し自立した日常生活を営むことができるよう、保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行う制度である。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第一条)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険制度は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を必要とする者に対し、国民の共同連帯の理念に基づいて運営されるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第一条)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法の目的は、介護保険制度の保険給付等に関する必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることにある。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第一条)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険制度は、要介護状態となった者がその有する能力に応じて日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うために設けられたものである。
この記述は条文のとおり正しい。(介護保険法第一条)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法は、加齢に伴う心身の変化に起因しない疾病等により要介護状態となった者についても、尊厳を保持し自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスの給付を行うことを目的とする。
この記述は誤り。正しくは「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり」とあり、加齢に伴う心身の変化に起因することが要件である。加齢に起因しない疾病等は対象外。(介護保険法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア