健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

随時改定は固定的賃金の変動を契機とするが、昇給により固定的賃金が増額したにもかかわらず、残業手当等の非固定的賃金が減少した結果、変動月以後継続した3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額が従前より逆に2等級以上「下がった」場合のように、固定的賃金の増減の方向と標準報酬月額の増減の方向が一致しないときは、随時改定の対象とはならない。

論点: #通達 #通達:平成15年保発0225004号・庁保発3号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
随時改定(月額変更)は、(1)昇給・降給等による固定的賃金の変動、(2)変動月以後継続した3か月のいずれの月も支払基礎日数が17日以上、(3)その3か月の報酬の平均から算出した標準報酬月額が従前と2等級以上の差、の3要件をすべて満たす場合に行う。ただし、固定的賃金が上がっても残業手当等の非固定的賃金が減少した結果、3か月平均では逆に2等級以上下がった場合のように、固定的賃金の変動(原因)と標準報酬月額の増減(結果)の方向が一致しないときは、随時改定に該当しないものとして取り扱う。(平成15年保発0225004号・庁保発3号「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」及び日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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