労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労災保険法第三条第一項の適用事業でない事業の事業主については、その事業が開始された日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
論点: #労働保険 #適用事業 #保険関係
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
○ × 誤り
この記述は誤り。徴収法第三条は、保険関係の成立を定めるに当たって、「労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については」と限定している。適用事業でない事業主については、この規定は適用されない。(第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)