労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働基準法 #休憩時間 #使用者の義務
解答と解説
正解: 労働時間が8時間を超える場合、使用者は少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
✕ 使用者が労働者に与える休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上必要である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十四条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
✕ 労働時間が8時間を超える場合、使用者は労働者に対して少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十四条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
✕ 休憩時間は原則として一斉に与えなければならないが、労働者の過半数で組織する労働組合と書面による協定があるときはこの限りでない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十四条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
✕ 使用者は、第一項の休憩時間を労働者が自由に利用できるようにしなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十四条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
○ 労働時間が8時間を超える場合、使用者は少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
この記述は誤り。正しくは、労働時間が8時間を超える場合は「少なくとも1時間」の休憩時間を与えなければならない(労働基準法第34条第1項)。30分ではなく1時間である。(労働基準法第三十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)