労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働組合法第2項の規定により、暴力の行使を伴う団体交渉は労働組合の正当な行為として解釈される。
論点: #労働組合法 #正当性 #暴力禁止
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。労働組合法第1条第2項は「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と明記しており、暴力の行使は労働組合の正当な行為とされないのである。(第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
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