労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 #パート・有期法 #第九条 #差別的取扱いの禁止 #通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者
解答と解説
正解: 事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対して、基本給と賞与については差別的取扱いが禁止されるが、その他の待遇については差別が許容される。
✕ 第九条で禁止される差別的取扱いの対象となる短時間・有期雇用労働者は、職務の内容が通常の労働者と同一であり、かつ職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対して、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条)
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者は、雇用関係が終了する時点までの全期間において、職務の内容及び配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれることが要件となる。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条)
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
○ 事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対して、基本給と賞与については差別的取扱いが禁止されるが、その他の待遇については差別が許容される。
この記述は誤り。正しくは、事業主は通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対して、「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて」差別的取扱いをしてはならず、基本給と賞与だけでなく、その他の待遇についても差別的取扱いが禁止される。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 職務内容同一短時間・有期雇用労働者であるかどうかは、事業所における慣行その他の事情からみて判断される。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条)
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)