雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険法第三十七条の二により、___以上の被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。

論点: #雇用保険法 #高年齢被保険者 #給付対象

解答と解説

正解: 六十五歳

六十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
六十五歳
正答は「六十五歳」。条文第一項で「六十五歳以上の被保険者」が高年齢求職者給付金の受給対象者とされている。高年齢雇用継続給付の対象が六十歳であるのに対し、本給付は六十五歳以上が対象である。(雇用保険法第三十七条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
七十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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