厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

厚生年金保険法第65条の規定により、妻が被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の加算部分の支給は停止される。

論点: #遺族厚生年金 #加算額 #支給停止 #遺族基礎年金

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第65条は、妻が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、第62条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する旨を明記している。(第六十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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