労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働安全衛生法第59条第2項は、労働者の___を変更したときについて第1項の規定を準用することにより、その際にも安全又は衛生のための教育が必要となることを定めている。
論点: #安全衛生教育 #配置転換時教育 #作業内容変更
解答と解説
正解: 作業内容
✕ 勤務地
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 賃金等級
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 配置部門
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
○ 作業内容
正答は「作業内容」。第2項で『労働者の作業内容を変更したときについて準用する』と明記されており、配置転換に伴う作業内容の変更時にも第1項と同様の安全衛生教育の実施が求められる。(労働安全衛生法第五十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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