雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、___の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
論点: #雇用保険法 #雇用安定事業 #能力開発事業
解答と解説
正解: 労働生産性
✕ 雇用機会
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
✕ 労働条件
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
○ 労働生産性
正答は「労働生産性」。雇用保険法第64条の2により、雇用安定事業及び能力開発事業は労働生産性の向上に資するものとなるよう留意することが規定されている。(雇用保険法第六十四条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第六十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十四条の二雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)