健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

工場の公休日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば、その公休日についても傷病手当金は支給される。

論点: #通達 #通達:昭和2年2月5日保理659号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。工場の公休日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば傷病手当金は支給される。労務不能の状態が続いている限り、公休日か否かを問わず支給対象となる。(昭和2年2月5日保理659号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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