労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めることはできるが、損害賠償額を予定する契約は禁止される。

論点: #労働基準法 #第十六条 #賠償予定の禁止 #違約金

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、第十六条により、使用者は労働契約の不履行について「違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定されており、違約金を定めることも損害賠償額を予定することも両方とも禁止されている。違約金の約定は許可されていない。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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