健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が就業時間中に業務外の事由により発病し、その当日から労務に服することができなくなった場合、その日は傷病手当金の待期(継続した3日間)の初日(第1日)として算入される。

論点: #通達 #通達:昭和5年10月13日保発第52号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。就業時間中(勤務時間内)に業務外の事由で発病して労務不能となった場合は、その日を待期の初日(第1日)として起算し、待期の3日間に算入する。その日に賃金の全部または一部の支払いを受けていたかどうかは問わない。なお、当日の就業時間(業務)が終了した後に発病して労務不能となった場合は、その翌日が待期の起算日となる。(昭和5年10月13日保発第52号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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