雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b0cff6fa

口座振込受給資格者以外の受給資格者が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

論点: #雇用保険法施行規則 #雇保則 #体系:基本手当

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法施行規則46条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第四十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
条文の全文を見る
第46条受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。2第22条第1項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第四十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
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第46条受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。2第22条第1項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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