労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b0b56764

安全委員会の付議事項である「労働者の危険の防止に関する重要事項」には、安全に関する規程の作成に関することが含まれる。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則21条1号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一安全に関する規程の作成に関すること。
条文の全文を見る
第21条法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。一安全に関する規程の作成に関すること。二法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。三安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。四安全教育の実施計画の作成に関すること。五厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一安全に関する規程の作成に関すること。
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第21条法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。一安全に関する規程の作成に関すること。二法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。三安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。四安全教育の実施計画の作成に関すること。五厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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