社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 b0844563

都道府県の区域内に住所を有する者であって、相手国の領域内において就労し、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(一定の者を除く。)は、市町村への届出があったときに限り、国民健康保険の被保険者としないこととされている。

論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
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都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)三第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者、同条第2項の規定により日雇特例被保険者としないこととされた者、前条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、次条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者、第45条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第49条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第54条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者四第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子であって政令で定めるもの2前項に規定する者の国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
× 誤り
誤り。届出を要件とする定めはなく、該当する者は国民健康保険法の規定にかかわらず「国民健康保険の被保険者としない」(第5条)。法律上当然に被保険者とならない仕組みであり、市町村への届出があったときに限られるのではない。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
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都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)三第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者、同条第2項の規定により日雇特例被保険者としないこととされた者、前条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、次条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者、第45条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第49条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第54条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者四第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子であって政令で定めるもの2前項に規定する者の国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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