労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
社会保険労務士法第25条の3において、厚生労働大臣は、社会保険労務士が第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をした場合、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
論点: #社会保険労務士法 #懲戒処分 #虚偽記載
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。社会保険労務士法第25条の3本文に「社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき」は、「第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる」と明記されている。(第二十五条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
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