厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
平成二十九年度における特別調整率は、一とすると定められている。
論点: #厚生年金保険法 #特別調整率 #平成二十九年度
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第四十三条の四第5項第1号に「平成二十九年度における特別調整率は、一とする。」と明記されている。(第四十三条の四) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条の四調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。一当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率二〇・九九七2調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。一前年度の標準報酬に係る再評価率イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)イ可処分所得割合変化率ロ調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率ハ名目手取り賃金変動率二前々年度等の標準報酬に係る再評価率物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)3調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の設定については、第四十三条の二第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に、第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。一可処分所得割合変化率二調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率三名目手取り賃金変動率4名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、第四十三条の二第一項から第三項までの規定を適用する。5第一項から第三項までの特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。一平成二十九年度における特別調整率は、一とする。二特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。6前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条の四調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。一当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率二〇・九九七2調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。一前年度の標準報酬に係る再評価率イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)イ可処分所得割合変化率ロ調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率ハ名目手取り賃金変動率二前々年度等の標準報酬に係る再評価率物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)3調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の設定については、第四十三条の二第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に、第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。一可処分所得割合変化率二調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率三名目手取り賃金変動率4名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、第四十三条の二第一項から第三項までの規定を適用する。5第一項から第三項までの特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。一平成二十九年度における特別調整率は、一とする。二特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。6前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
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