社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定拠出年金法は、個人が自己の責任において運用の指図を行い、その結果に基づいた給付を受けることができるようにすることを目的の一つとしている。
論点: #確定拠出年金法 #法律の目的 #運用指図
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第一条に「個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため」と明記されており、これが確定拠出年金法の目的に含まれている。(第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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