雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ae50713d

基本手当の日額は、賃金日額に一律100分の50を乗じて得た金額とする。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:基本手当

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)基本手当の日額は、賃金日額に100分の50
条文の全文を見る
第16条基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の5,000円以上1万2,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。2受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上1万2,090円以下」とあるのは「4,920円以上1万880円以下」とする。
× 誤り
誤りです。雇用保険法16条1項は、原則100分の50としつつ、賃金日額が低い層には100分の80、その上の帯では100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じて逓減する率によるとしています。一律ではありません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)基本手当の日額は、賃金日額に100分の50
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第16条基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の5,000円以上1万2,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。2受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上1万2,090円以下」とあるのは「4,920円以上1万880円以下」とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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