労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

非常勤の消防団員であって、火災や堤防の決壊等の限られた場合にのみ出動する者は、市町村から出動手当等の報酬を受ける以上、労働基準法上の労働者に当たり、同法が適用される。

論点: #通達 #通達:昭和24年基収3306号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。非常勤の消防団員であって、火災、堤防の決壊等限られた場合のみ出動するものについては、労働基準法は適用されない。出動の都度の手当・年手当・現物支給など報酬の有無や形態にかかわらず、その勤務の特質から労働基準法上の労働者として同法が適用されるものではない(なお、これら同法の適用を受けない者が公務により傷害等を受けた場合は、別途、非常勤消防団員等に係る損害補償の制度により市町村から補償を受ける)。よって本問は誤り。(昭和24年1月10日基収第3306号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達(令和7年3月時点)」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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