健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第102条第2項により、___の規定は、出産手当金の支給について準用する。

論点: #出産手当金 #準用規定 #健康保険法第99条 #健康保険法第102条

解答と解説

正解: 第九十九条第二項及び第三項

第九十九条第一項及び第二項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
第九十八条第二項及び第三項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
第九十九条第二項及び第三項
正答は「第九十九条第二項及び第三項」。出産手当金の支給に関して、疾病手当金の支給に関する規定である健康保険法第99条第2項及び第3項の規定が準用されます。これにより、出産手当金の支給要件や手続等について同等の取扱いが適用されます。(健康保険法第百二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
第百条第二項及び第三項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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