健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
昼食交代で作業を続行するため夜勤者が午後6時から翌日午前6時まで勤務する場合のように、一日の作業が2暦日にまたがるときは、健康保険における日の計算は暦日による。
論点: #通達 #通達:昭和4年12月7日保規488号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。工場又は事業場で昼食交代して作業を続行するため、夜勤者が午後6時から翌日午前6時まで勤務し一日の作業ではあるが2日にまたがるような場合には、健康保険における『日』の計算は暦日による。(昭和4年12月7日保規488号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
✕ × 誤り
(不正解)
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