労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

出勤停止の制裁により出勤停止期間中の賃金を支払わない場合、その不支給額が平均賃金の1日分の半額を超えるときは、労働基準法第91条(減給の制裁)の制限に違反する。

論点: #通達 #通達:昭和23年7月3日基収2177号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
誤り。出勤停止期間中の賃金不支給は、その不支給額の多寡にかかわらず労働基準法91条(減給の制裁)の制限を受けない(昭和23年7月3日基収2177号)ため、本肢は誤り。
× 誤り
誤り。就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない旨の定めがある場合、労働者がその期間中の賃金を受けられないことは制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する労働基準法91条の規定には関係しない。したがって不支給額の多寡にかかわらず91条違反とはならない。ただし出勤停止の期間自体は、公序良俗の見地から当該事犯の情状の程度等により制限のあるべきことは当然とされる。(昭和23年7月3日基収2177号) 出典: 公益社団法人 全日本不動産協会「減給の制裁における労働基準法の制限」→ https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%B8%9B%E7%B5%A6%E3%81%AE%E5%88%B6%E8%A3%81%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90/
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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