労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
監視又は断続的労働に従事する者は、使用者が行政官庁の許可を受けたかどうかを問わず、労働基準法第41条により労働時間に関する規定の適用を受けない。
論点: #労働基準法 #労働時間 #監視業務 #行政許可 #適用除外
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
○ × 誤り
この記述は誤り。労働基準法第41条第3号に「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」と規定されており、行政官庁の許可を受けることが要件である。許可がない場合は、この適用除外の対象にはならない。(第四十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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