社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説
正解: 本法律は、確定拠出年金についての必要な事項を定め、事業主が拠出した資金を事業主の責任において運用の指図を行うことができるようにすることを目的とする。
✕ 確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを可能にする制度である。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第一条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
✕ 本法律は少子高齢化の進展および高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援することを目的とする。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第一条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
✕ 確定拠出年金制度は、公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第一条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
○ 本法律は、確定拠出年金についての必要な事項を定め、事業主が拠出した資金を事業主の責任において運用の指図を行うことができるようにすることを目的とする。
この記述は誤り。正しくは、確定拠出年金は「個人が自己の責任において運用の指図を行う」ものであり、「事業主が拠出した資金を事業主の責任において運用の指図を行う」のではない。条文では、個人又は事業主が資金を拠出するが、運用の指図を行うのは「個人」と明記されている。</wrongExplanation>
<parameter name="topicTags">["確定拠出年金法", "第一条", "目的", "運用の指図", "個人の責任"](確定拠出年金法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
✕ 確定拠出年金により、個人が自己の責任において運用の指図を行った結果に基づいて、高齢期に給付を受けることが可能になる。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第一条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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