労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
論点: #労働基準法 #記録保存義務 #保存期間
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、労働基準法第百九条により、使用者が保存しなければならない期間は五年間である。三年間という記述は条文に合致しない。(第百九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
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