労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 abe815b9

介護補償給付は、その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であっても、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときは、一定額が支給される。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:介護補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則18条の3の4第1項2号のとおりです。費用を支出していなくても親族介護があれば最低保障額が支給されます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
条文の全文を見る
第18条の3の四介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。一その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が18万6,050円を超えるときは、18万6,050円とする。)二その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が9万790円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 9万790円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が9万790円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)2前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「18万6,050円」とあるのは「9万2,980円」と、「9万790円」とあるのは「4万5,400円」と読み替えるものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
条文の全文を見る
第18条の3の四介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。一その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が18万6,050円を超えるときは、18万6,050円とする。)二その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が9万790円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 9万790円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が9万790円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)2前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「18万6,050円」とあるのは「9万2,980円」と、「9万790円」とあるのは「4万5,400円」と読み替えるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア