労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第116条によれば、この法律は、___ のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

論点: #労働基準法 #適用除外 #第116条 #親族事業

解答と解説

正解: 同居の親族

親族及び同居者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
同居の家族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
親族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
同居の親族
正答は「同居の親族」。第116条第2文は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人について労働基準法の適用を除外すると定めている。「同居の親族」という限定が要件となる。(労働基準法第百十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十六条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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