国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ab09ad3f
国民年金法又はこれに基づく命令に規定する期間の計算については、同法に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:給付通則
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法103条のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第百三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
条文の全文を見る
第103条この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第百三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
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第103条この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)