労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

年次有給休暇の賃金として「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払う場合、日給者・月給者等については、通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、その都度計算を行う必要はない。

論点: #通達 #通達:昭和27年基発675号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
通達は『日給者、月給者等につき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、その都度計算を行う必要はない』としている(手続簡素化の趣旨)。なお、この通常の賃金には、臨時に支払われた賃金や割増賃金のように所定時間外の労働に対して支払われる賃金は算入されない。よって本問は正しい。(昭27.9.20基発675号) 出典: 厚生労働省 労働基準法解釈例規(昭和27年9月20日基発第675号) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1897&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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