厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #厚生年金保険 #再評価率 #物価変動率 #基準年度 #標準報酬

解答と解説

正解: 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、物価変動率ではなく別に定められた基準が適用される。

受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度を基準年度とする基準年度以後再評価率の改定は、物価変動率又は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十三条の三)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
基準年度以後再評価率の改定において、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、物価変動率を基準として改定が行われる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十三条の三)
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、物価変動率ではなく別に定められた基準が適用される。
この記述は誤り。正しくは、前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、「前条第二項各号の規定を適用する」とされており、物価変動率ではなく、前条に定める別の基準が適用される。(厚生年金保険法第四十三条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
基準年度以後再評価率の改定において、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合は、名目手取り賃金変動率を基準として改定が行われる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十三条の三)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
基準年度以後再評価率の改定に関する具体的な措置については、政令で定められる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第四十三条の三)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。2前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。3前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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